相続登記の義務化をご存じですか?
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これまでは、不動産の所有者が亡くなっても、相続登記を行うかどうかは相続人の判断に委ねられていました。しかし、現在は、相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
そして、ここで注意していただきたいことがあります。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日より前に発生した相続についても適用されるということです。
そのため、長年にわたって相続登記を行っていない不動産がある場合には、令和9年3月31日までに手続きが必要となることがあります。
昔の相続も義務化の対象になります
例えば、平成20年に父親が亡くなり、その父親名義の土地と建物を相続したものの、相続登記を行わず、現在も父親名義のままになっているとします。
このような場合であっても、相続登記の義務化の対象となります。
令和6年4月1日より前に相続が発生し、相続によって不動産を取得したことを既に知っていた場合には、原則として令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
つまり、相続が発生したのが10年前でも、20年前でも、相続登記を行っていなければ、今回の義務化と無関係ではありません。
ただし、すべての方の申請期限が令和9年3月31日というわけではありません。相続によって不動産を取得したことを知った時期などによって、期限が異なる場合があります。
期限までに相続登記をしないとどうなる?
正当な理由がないにもかかわらず、期限内に相続登記を申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料(かりょう)とは、簡単に言うとペナルティーのようなものです。
もっとも、期限を過ぎたからといって、直ちに過料が科されるわけではありません。
法務局から登記を申請するよう催告が行われるなど、一定の手続きが予定されています。
とはいえ、過料が科されるかどうかにかかわらず、相続登記を長期間放置することは、あまりお勧めできません。
相続人が亡くなることで、さらに次の相続が発生し、関係する相続人の数が増えてしまうことがあります。また、時間が経過するほど、必要な書類を集めたり、相続人同士で話し合ったりすることが難しくなる場合もあります。
遺産分割協議がまとまらない場合は?
相続登記を行うためには、相続人全員による遺産分割協議が必要になることがあります。
しかし、相続人同士で意見が合わなかったり、連絡が取れない相続人がいたりして、期限までに遺産分割協議がまとまらないことも考えられます。
そのような場合に利用できる制度として、「相続人申告登記」があります。
これは、登記簿上の所有者について相続が発生したことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出る制度です。
期限内に相続人申告登記の申出を行えば、申出をした相続人については、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
ただし、相続人申告登記は、通常の相続登記とは異なり、不動産を誰が取得したのかを確定させるものではありません。
その後、遺産分割協議が成立した場合には、別途、相続登記が必要となることがありますので、注意が必要です。
まずは登記名義人を確認しましょう
相続登記を行ったかどうか、はっきり覚えていないという方もいらっしゃると思います。
そのような場合には、まず、不動産の登記事項証明書を取得し、現在の所有者が誰になっているのかを確認してみてください。
亡くなった父母や祖父母の名義のままになっている場合には、相続登記が必要となる可能性があります。
また、相続登記を行うには、戸籍謄本などの収集や、相続人の確認、遺産分割協議書の作成などが必要となることもあります。相続関係によっては、想像以上に時間がかかることも珍しくありません。
令和9年3月31日まで、残された期間は決して長くありません。
ご自宅や実家など、亡くなった方の名義になっている不動産に心当たりがある方は、この機会に登記の状況を確認してみてはいかがでしょうか。
相続登記の手続きについて分からないことがある場合には、当事務所もしくは管轄の法務局、お近くの司法書士にご相談ください。

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