相続登記の義務化をご存じですか?
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した場合には、原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
この相続登記の義務化については、テレビや新聞などでも取り上げられていますので、ご存じの方も多いと思います。
しかし、そもそも「相続登記」とはどのような手続きなのか、よくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に注意していただきたいのが、固定資産税の納税者を変更したことで、不動産の相続手続きも終わっていると思い込んでいるケースです。
固定資産税の手続きと相続登記は別のもの
例えば、父親が亡くなり、父親名義の自宅に母親がそのまま住み続けることになったとします。
父親が亡くなったことを市役所に届け出た際、固定資産税についても手続きが必要であると説明を受け、今後は母親が納税するように変更したとします。
その後、毎年母親宛てに固定資産税の納税通知書が届き、母親が税金を納めています。
このような場合、家族としては、自宅の名義も父親から母親に変わったものと考えてしまうかもしれません。
しかし、固定資産税の納税者を変更する手続きと、不動産の所有者の名義を変更する相続登記は、まったく別の手続きです。
固定資産税は市町村が課税する税金です。所有者が亡くなった場合には、相続人の中から固定資産税を納める代表者を届け出るなどの手続きを行います。
一方、相続登記は、法務局に備えられている登記簿について、亡くなった方から相続人へ所有者の名義を変更する手続きです。
したがって、固定資産税の納税通知書が母親宛てに届いていたとしても、法務局の登記簿では、亡くなった父親が所有者として記録されたままになっていることがあります。
相続登記をしていないことに気づかない場合も
このようなケースで問題となるのは、相続人自身が、相続登記をしていないことに気づいていないという点です。
相続登記が義務化されたというニュースを見聞きしても、「うちは父親が亡くなったときに名義変更をしたから大丈夫」と考えてしまうかもしれません。
しかし、実際には固定資産税の手続きしかしておらず、相続登記が終わっていないことも考えられます。
不動産の名義は、固定資産税を納めているだけでは変更されません。また、相続人の間で誰が自宅を相続するか話し合いがまとまっていたとしても、それだけで登記簿の名義が変更されるわけではありません。
過去の相続も義務化の対象です
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりましたが、それ以前に発生した相続についても対象となります。
例えば、10年前、20年前に父親が亡くなり、自宅の相続登記をしないままになっている場合も、相続登記をする必要があります。
特に、令和6年4月1日より前に不動産を相続したことを知っていた場合には、令和9年3月31日が相続登記の申請期限となります。
正当な理由なく申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
※過料(かりょう)とはペナルティーのようなものです。
なお、遺産分割の話し合いがまとまらないなど、期限までに相続登記をすることが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度を利用する方法もあります。ただし、この手続きだけで不動産の名義変更が完了するわけではありません。
一度、登記簿を確認してみましょう
自宅の相続手続きが終わっているかどうか、はっきりしないという方は、一度、登記簿を確認してみてはいかがでしょうか。
法務局で登記事項証明書を取得すれば、現在、誰が所有者として登記されているのかを確認することができます。
固定資産税の納税通知書が自分宛てに届いているからといって、必ずしも相続登記が済んでいるとは限りません。
相続登記の義務化をきっかけに、ご自宅やご実家の登記名義がどのようになっているのか、改めて確認していただければと思います。
相続登記が済んでいるかわからない場合や、亡くなった方の名義のままになっている場合には、当事務所や管轄の法務局、お近くの司法書士にご相談ください。

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