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登記のはなし

知っておきたい登記のはなし【第1回】そもそも「登記」って何だろう?

WRITTEN BY 司法書士和久咲法務事務所

皆さんは、「登記」という言葉を聞いたことがありますか。

例えば、家を購入したときに「名義変更の登記が必要です」と言われたり、親が亡くなったときに「相続登記をしてください」と言われたりしたことがあるかもしれません。

しかし、そもそも登記とは何なのでしょうか。また、なぜ登記をする必要があるのでしょうか。

普段の生活では、登記について詳しく知る機会はあまりないと思います。登記という言葉は知っていても、その仕組みまではよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回から「知っておきたい登記のはなし」と題して、登記についての基本的な知識を、できるだけ分かりやすく説明していきたいと思います。

第1回は、そもそも登記とは何なのか、というお話です。

なお、本記事は法令用語、法律関係の厳密さよりも、わかりやすさを優先しております。厳格な法律要件等につきましては別途ご確認いただきます様お願いいたします。

登記とはどのような制度なのか

登記とは、一定の事項を法務局の登記記録に記録し、その内容を一般に公開する制度です。

もっとも、これだけでは少し分かりにくいかもしれません。

例えば、ある土地について、誰が所有者なのかを知りたいと思ったとします。

土地には、通常、所有者の名前が書かれた看板などはありません。そのため、外から見ただけでは、誰が所有している土地なのか分かりません。

そこで役に立つのが登記です。

土地の登記記録を調べると、その土地について、誰が所有者として登記されているのかを確認することができます。

登記にはいくつかの種類がありますが、代表的なものとして、不動産登記と商業登記があります。

不動産登記は、土地や建物の所在地、面積、所有者などを記録する制度です。一方、商業登記は、株式会社などの会社について、会社の名前や本店所在地、役員などを記録する制度です。

この連載では、皆さんにとって身近な不動産登記を中心に説明していきます。

ちなみに、不動産を所有している場合、不動産のある市町村から固定資産税に関する通知を受けることがあります。その固定資産税に関する通知や届出と、ここでお話する登記(不動産登記)は、まったくの別ものです。

なぜ不動産の登記が必要なのか

それでは、なぜ不動産の登記をする必要があるのでしょうか。

例えば、AさんがBさんから(B→A)土地を購入したとします。

売買契約を締結し、代金を支払えば、原則として、その土地の所有権はAさんに移転します。

しかし、Aさんが土地を購入したにもかかわらず、所有権移転登記をしなかったらどうなるでしょうか。

仮にBさんが、その土地を別のCさん(B→C)にも売却してしまったとします。

このような場合、原則として、先に所有権移転登記をした人が、もう一方の買主に対して自分が所有者であることを主張できます。

つまり、Aさんが先に土地を購入していたとしても、Cさんが先に登記をしてしまうと、Aさんは土地の所有権を主張できなくなる場合があるのです。

少し難しい話になりましたが、要するに、不動産を取得した場合には、登記をしておくことが自分の権利を守るために重要だということです。

なお、登記をしなければ所有権を取得できないというわけではありません。

所有権を取得することと、その所有権を第三者に対して主張できることは、法律上、別の問題なのです。

登記は誰でも見ることができるのか

不動産の登記記録は、原則として誰でもその内容を確認することができます。

例えば、ある土地について、現在の登記名義人が誰なのか、住宅ローンなどの担保として抵当権が設定されているのか、といったことを調べることができます。

登記記録の内容は、法務局で登記事項証明書を取得する方法のほか、インターネットを利用して確認することもできます。

しかも、自分が所有している不動産だけでなく、他人が所有している不動産についても調べることができます。

ただし、ここで一つ注意していただきたいことがあります。

それは、登記記録に記載されている内容が、必ずしも現在の実際の権利関係と一致しているとは限らないということです。

例えば、土地の所有者が亡くなった場合でも、相続登記がされていなければ、登記記録には亡くなった方の名前がそのまま残っています。

そのため、登記記録を調べれば、不動産についてのすべてのことが分かるというわけではありません。

登記は、不動産の権利関係を確認するための重要な制度ですが、登記記録の内容だけで判断できない場合もあるという点は留意する必要があります。

登記は私たちの生活と深く関わっています

普段の生活では、登記を意識する機会はそれほど多くないかもしれません。

しかし、住宅を購入したとき、住宅ローンを完済したとき、親から不動産を相続したときなど、人生のさまざまな場面で登記が関係してきます。

特に、令和6年4月1日からは相続登記が義務化されました。これまで相続登記をしていなかった方についても、場合によっては登記を申請する必要があります。

もっとも、登記について詳しく知らなければ、そもそも自分に登記が必要なのかどうかも分からないかもしれません。

この「登記のはなし」では、登記についての基本的な知識から手続きなどをご説明できたらと思っています。

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