住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記についてご案内いたします。
すでにお手元に金融機関(銀行・信用金庫・日本政策金融公庫等)から交付された抵当権抹消書類がある場合は、ご準備の上お問い合わせいただくとスムーズです。
なお、完済後抵当権抹消書類を受領してから時間が経過してる場合、改めて金融機関との手続きが必要となる場合があります。
お早目のお手続きをお勧めします。
戦前や戦後まもなくに設定され、今は使われておらず登記だけが残ってしまっている古い抵当権(いわゆる休眠担保権)についてもお気軽にお問合せ下さい。
<ご自身で抵当権抹消登記手続きをご検討の方はこちら>
①お問い合わせ
ますはお気軽にお問い合わせください。
お手続きの概略や必要書類についてご案内いたします。
その際、金融機関から交付された書類があればお手元にご準備いただくとスムーズです。
電話 047-470-5001
②お打合せなど
お電話にてご案内した書類等をご準備ください。
メールでご案内させていただくことも可能です。
お打合せ等は、弊所または、ご自宅などご指示いただいた場所にてさせていただきます。
③お見積のご提示
受任前にお見積をご提示いたします。
ご納得いただいたうえで、ご依頼いただくことができます。
④書類準備
必要書類を準備いたします。
⑤押印
必要書類へ押印をいただきます。
押印の日程などは、お問い合わせの中でご調整させていただきます。
⑥登記申請(弊所)
管轄の登記所に登記申請します。
⑦登記完了
登記事項証明書など書類一式をご返却いたします。
一般的な住宅ローンの完済による抵当権抹消登記の司法書士報酬等の費用の目安です。 金融機関との手続きから時間が経過しており改めて金融機関との手続きが必要な場合、いわゆる休眠担保の場合は費用が加算されます。
報酬のほかに実費等がかかります。 実費には、登録免許税のほか、通信費(切手代)、交通費、消費税等がかかります。 |
項目 | 報酬(税別) | 実費・備考等 |
抵当権抹消 | 12,000円~ |
・登録免許税 不動産1個1,000円 |
ご参考:登記費用の内訳について
・所有権登記名義人氏名・住所変更登記
抵当権抹消登記申請時点で所有権者の不動産登記名義が旧姓や旧住所になっている場合は、抵当権抹消登記と同時に氏名・住所の変更登記(所有権登記名義人氏名・住所変更登記)が必要です。
そのため、抵当権抹消登記の書類及び費用のほかに、所有権登記名義人氏名・住所変更登記が必要となります。
所有権登記名義人氏名・住所変更登記の詳細はこちら
ご自身で登記申請をご検討の方はこちらをご参照ください。
※一般的なご案内となっておりますので、実際に登記申請の際は必ず管轄登記所の登記相談をご利用ください。