不動産登記


不動産登記が必要となる具体的な場面は次のような場合です。

 

・売買や贈与をした           → 所有権移転登記

・住宅ローンを完済した         → 抵当権抹消登記

・結婚や引っ越しで氏名や住所が変わった → 所有権登記名義人氏名(住所)変更登記

・建物を新築した            → 所有権保存登記


不動産登記とは??

不動産登記が必要となる各場面は上記のとおりですが、そもそも不動産登記とはどのようなものなのでしょうか?

 

不動産登記とは、登記所(法務局)に備え付けられている帳簿=登記簿に新所有者の名義などを記載してもらう手続きです。

 

不動産を売買や贈与した場合は、登記所に所有権移転登記を申請することにより、売主・贈与者の名義から買主・受贈者の名義に変更してもらうことができます。

 

その所有権移転登記は、売主・贈与者と買主・受贈者が協力して行う必要があります。

言い方を変えれば、一方が協力をしてくれない場合、スムーズに登記をすることができません。

 

所有権移転登記の基本的な当事者は下記のイラストの通りです。

上記のとおり、当事者は売買であれば売主・買主、贈与であれば贈与者(あげる人)・受贈者(もらう人)になります。

その当事者は登記手続きでも同じですが、手続き上の名称(呼び方)が変わります。

所有権移転登記の手続きでは、売主・贈与者のことを登記義務者、買主・受贈者のことを登記権利者と呼びます。

また、売買や贈与の登記を申請する前の登記簿には、売主・贈与者の名義が記載されています。そのことから、売主・贈与者は現在の登記名義人、買主・受贈者は新たに登記名義人になる人=登記名義を取得する人という言い方もできます。

 

マニュアル本や他のホームページの説明などで、いろいろな名称が使われますので、覚えておくと便利です。

所有権移転登記の申請方法は??

 

売買や贈与(以下、売買とします)の契約が成立し、登記名義を変更したい場合は売主と買主が協力して登記申請をしなければなりません。

 

所有権移転登記の基本的な申請の方法は下記のイラストの通りです。

売買があったので登記の名義を売主から買主への変更する旨の内容を記載した登記申請書を作成し、売主と買主が共同して登記所に登記を申請します。

不動産登記の専門家は司法書士(※)ですが、上記イラストのように司法書士に委任せずに不動産登記を申請することも可能です。

※ここでの不動産登記とは権利部の登記です。表題部の登記は土地家屋調査士の分野です。

とはいっても、所有権移転登記の申請書や具体的な申請手続きは複雑ですので、司法書士に委任するのが一般的です。また、金融機関の融資などがある場合は、司法書士に委任することが条件になっていることが多いです。

 

司法書士に委任した場合は、下記のイラストのようになります。

売主・買主双方から司法書士へ委任することなります。これは、所有権移転登記は売主・買主が協力して行わなければならないためです。

所有権移転登記に必要な書類は?

 

売買したことによる所有権移転登記に必要な基本的な書類は次の通りです。

売主・買主で異なります。

また、ケースにより(会社間の売買・未成年者がいる場合・成年被後見人の場合など)追加の書類が必要になりますので、担当する司法書士等にご確認ください。

 

売主の必要書類

・登記識別情報通知書

・登記済証(権利証)

・印鑑証明書(3か月以内)

・委任状(司法書士に委任する場合)

 

買主の必要書類

・住民票

・委任状(司法書士に委任する場合)

 

そのほか

・登記原因証明情報(売買契約書又は登記用の登記原因証明情報)

・固定資産評価証明書(通常、売主が取得します)

・本人確認書類(運転免許証等・司法書士が本人確認をします。)

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